被相続人(亡くなった方)に遺言がある場合や、遺言が無くても相続人全員で遺産の分割の仕方を決められる場合は、弁護士に遺産相続手続きを依頼する必要はありません。弁護士の力を借りなければならないのは、遺言書が被相続人の筆跡ではないことを争う場合や、遺言が無くて相続人が遺産分割で揉めた場合などです。ひとまず相続手続きの流れを知りたい、という場合は司法書士に相談なさることをお勧め致します。
弁護士 相続
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公...
遺言信託
遺言信託とは、遺言の方式による信託の設定のことをいい、信託銀行が自...
相続法改正~特別の...
■相続法改正~特別の寄与とは~ 今回の相続法改正では、相続人でな...
成年後見人・保佐人...
成年後見制度では「後見人」等がついて判断能力が不十分な方を支えま...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う会議...
相続不動産の売り方...
相続した不動産を売却するには、遺産分割や相続登記、売却方法の選定...
相続登記には期限がある?
相続登記の期限は特に定められていません。そのため、相続登記はご自身...
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公正証書遺言のように公証人に遺言内容を伝えること...
遺留分
遺留分制度とは、被相続人(亡くなった方)が有していた相続財産につい...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|弁護士 相続